小平の住民投票が投票50%を超えなかったので住民投票として成立しなかった。
が、「投票は市民の総意であるべきだ」として50%の条件を言い出したのは
市長で、その市長は投票率
37.28%の選挙で選出された。
憲法96条の改正条件緩和に反発がでているムードに乗ってこんな条件をつけたような
気がするが、憲法と住民投票をごっちゃにしてしまっていいものなのか?
ちなみに市会議員の投票率は
44.54%。
(市長やら市会議員は「総意」に基づかなくてもいいけど、道路建設見直しは「総意」が必要?)
小平住民投票35%、「50%」満たさず不成立
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