Tuesday, October 13, 2009

取調べ全面可視化

全面可視化すると容疑者が萎縮して十分な供述が得られない、とかいうが、 全面的に記録しておいて容疑者にどの部分を開示するか選択させればいい。 黙秘権と同じように。 検察が選択するからおかしくなるだけで。 こんなの当たり前、と思うのだが、こっちの考えが浅い?

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